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一方、石油製品類の需要は時代の背景とともに変化しつつあり、現在、B重油はほとんど使用されていない。このため、我が国では、海上での流出事故はC重油によるものが多くなっている。また、C重油は流出後、時間の経過とともに風化してムース化油となり、油の粘度が高く、油防除をさらに困難にさせる一因となっている。
一方、四塩化炭素は、劇物であり、1995年に製造禁止となっている。
このことから、今後、舶査第52号による油処理剤の性能試験を実施するうえで支障をきたすことが予想される。このため、早急に抽出試薬の代替品を検討することが必要である。
なお、上記の試験油及び試薬に関連する性能試験基準の項目は、次のとおりである。
1.1.4の(2)の?のイの(イ)の試薬及び器具中
・重油
JIS K 2205(重油)に規定する重油のうち2種の規定に適合するもの
・四塩化炭素(試薬特級)
・光電比色計又は光電分光光度計
であり、今後の検討項目は、次のとおりである。
・試験油の選定
・抽出試薬の選定
・選定した抽出試薬に適した分光光度計等の決定
・選定した試薬と分光光度計等の吸光光度(光の吸収が最大になる波長;nm)の決定

 

 

 

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